2026年11月1日以降のお申込みに適用する規約です
- 小学生・中学生・高校生の方、および18歳未満の方が参加するプログラム中高生向けの規約へ
- 高校生を除く18歳以上の方が参加するプログラムこのページ(大人向け)
留学プログラム利用規約(大人向け)
第1章 総則
第1条(目的・適用範囲)
- この規約は、有限会社グローバルセント(以下「当社」といいます)が提供する留学プログラムのうち、高校生を除く18歳以上の方が参加するプログラムについて、当社とお客様との間で結ぶ契約(以下「本契約」といいます)の内容を定めるものです。
- 小学生・中学生・高校生の方、および18歳未満の方が参加するプログラムには、別に定める「留学プログラム利用規約(中高生向け)」を適用します。
- どちらの規約を適用するかは、お申込み日の時点で判断します。
- この規約に定めのない事項は、法令および一般に確立された慣習によります。
- 当社とお客様が、書面(電子メールを含みます)によりこの規約と異なる内容に合意した場合は、その合意が優先します。
- 公式LINEなどのメッセージサービスでのやり取りは、ご相談・ご連絡のためのものとし、この規約にいう「書面(電子メールを含みます)」には含みません。お申込み、取消し、変更などのお申し出や合意は、書面の郵送または電子メールでお願いします。
第2条(用語の意味)
この規約で使う言葉の意味は、次のとおりです。
- 「プログラム」…当社が申込手続・手配・サポートを行う、海外でのボランティア活動、語学学校での語学研修、ホームステイなどの留学サービスをいいます。
- 「お客様」…当社と本契約を結び、プログラムに参加する、第1条第1項に定める方をいいます。
- 「受入機関」…語学学校、ボランティア先、滞在先(ホストファミリー・寮など)など、プログラムの中でサービスを提供する機関をいいます。
- 「現地サポート会社」…当社が、現地での空港出迎え・生活サポート・緊急時対応などの業務を任せている現地の会社(そのスタッフを含みます)をいいます。
- 「見積書」…お申込みの前に、当社がお客様にお渡し(電子メールでの送付を含みます)する、プログラムの内容と費用を記載した書面をいいます。
- 「同意書」…お申込みの際にご署名いただく「重要事項説明 兼 即時手配同意書」をいいます。
- 「申込金」…第13条に定める金額(当社手配料)をいいます。
- 「プログラム費用」…見積書に記載された費用の総額から、申込金を除いた金額をいいます。
- 「プログラム総額」…申込金とプログラム費用の合計額をいいます。
- 「実費」…受入機関および現地サポート会社(現地の規定により手配完了時点で返金されなくなる費用を含みます)に支払済みの費用、またはそれらの規定により支払わなければならない費用のうち、取消しなどの際に返金されない金額をいいます。
第2章 お申込みと契約の成立
第3条(お申込みの方法)
- お客様は、見積書、この規約および同意書の内容をご確認のうえ、当社所定の「プログラム参加申込書」(以下「申込書」といいます)と同意書に必要事項を記入・署名し、郵送または電子メール(PDFなど)で当社へ提出してください。
- 申込書の提出とあわせて、申込金を当社指定の銀行口座へお振り込みください。ただし、出発予定日の90日前を過ぎてからのお申込みの場合、または受入機関の手続き上すぐに全額の支払いが必要な場合は、プログラム総額をお振り込みいただきます。
第4条(契約の成立)
本契約は、当社が申込書、同意書および前条第2項の金額のすべてを受け取った時に成立します。
第5条(お申込み後すぐの手配)
- プログラムの参加枠には限りがあり、いつ空きがなくなるか分からないため、当社は、本契約の成立後すみやかに、受入機関への出願・費用の送金や、現地サポート会社への手配を始めます。お客様は、同意書により、この手配にあらかじめ同意するものとします。
- 手配を始めた後は、お申込みからの日数にかかわらず、受入機関および現地サポート会社の返金に関する規定が適用されます。
- 受入機関および現地サポート会社の返金規定は、それぞれ異なります。当社は、お客様からご質問があった場合は、お申込み前にその内容をお知らせします。
第6条(お申込みをお受けできない場合)
- 次のいずれかにあたる場合、当社はお申込みをお受けできないことがあります。
- 受入機関の定員、申込締切、受入条件(年齢・語学力など)により受入れができないとき
- お客様の健康状態などから、安全にプログラムへ参加することが難しいと当社が判断したとき
- 渡航先の治安情勢などにより、安全の確保が難しいと当社が判断したとき
- 受入機関の申込期限や留学開始時期までに、必要な手続きを終える見通しが立たないとき
- 受入国の法令や公序良俗に反する行為、または他の参加者・プログラム運営に大きな支障を与える行為のおそれがあるとき
- その他、合理的な理由により、プログラムへの参加が適当でないと当社が判断したとき
- 前項によりお申込みをお受けできない場合、当社はすみやかにお客様へご連絡し、受け取った金額を全額お返しします。この場合、本契約は成立しなかったものとします。なお、返金の際の振込手数料はお客様のご負担とします。
第7条(契約内容を記載した書面)
- 当社は、本契約の成立後、プログラムの内容・費用・取消料などを記載した書面(電子メールを含みます)をお客様にお渡しします。
- 当社が提供するサービスの具体的な内容と範囲は、見積書、同意書、前項の書面およびこの規約に記載したとおりとします。
第8条(必要書類・海外旅行保険)
- プログラムに必要な書類は、当社から書面または電子メールでご案内します。お客様は、当社が定める期限までにご提出ください。
- お客様は、現地滞在中の病気・けがなどに備え、海外旅行保険、または受入機関(語学学校など)が加入する医療保険の、いずれかに必ず加入してください。受入機関の医療保険がないプログラムでは、海外旅行保険への加入が必要です。受入機関の医療保険は、移動中や自由行動中の病気・けが、持ち物の破損などが対象にならない場合があるため、海外旅行保険への加入もおすすめします。出発までに、いずれの保険への加入も確認できない場合、当社は第21条により本契約を解除することがあります。
第3章 当社のサービス
第9条(出発前のサービス)
当社が出発前に提供するサービスは、次のとおりです。具体的な内容は、プログラムの種類により異なり、見積書と第7条の書面に記載します。
- 渡航先の情報提供、出発前のカウンセリング・オリエンテーション
- ビザ(査証)・渡航認証の取得に関する情報提供
- 語学学校・ボランティア先などの受入機関に関する情報提供と、入学(申込)手続きの代行
- ホストファミリーなど滞在先の選定・情報提供と、手配の代行
- 航空券・海外旅行保険に関する情報提供
- 受入機関・現地サポート会社への費用の支払手続きの代行
第10条(現地でのサポートサービス)
当社は、現地サポート会社に業務を任せ、渡航先で次のサービスを提供します。具体的な内容は、プログラムの種類により異なり、見積書と第7条の書面に記載します。
- 現地到着時の空港出迎え
- 到着後の生活オリエンテーション
- 滞在先に関する情報提供・紹介・手続きのサポート
- 語学学校・ボランティア先などの受入機関に関する情報提供と手続きのサポート
- 現地での旅行に関するご相談
- 緊急時の365日対応サポート
- 生活全般に関する情報提供・ご相談
第11条(会員資格)
- 当社のサービスは、本契約の成立により会員資格を得たお客様に提供します。
- 会員資格の有効期間は、ご契約のプログラムの期間に応じて定めます。会員資格を第三者に譲ったり、貸したりすることはできません。
第12条(当社が約束できないこと)
- 当社は、受入機関への合格・入学、課程の修了、語学力の向上その他の特定の成果をお約束するものではありません。
- 授業の内容・教育水準、滞在先の設備などは、受入機関が提供するものです。当社は、受入機関から得た最新の情報にもとづき、正確な情報提供に努めます。
第4章 費用とお支払い
第13条(申込金)
- 申込金は、66,000円です。申込金は、当社手配料にあたります。
- 申込金は、お申込み後のご案内、受入機関への出願準備および各種の初期手配業務に要する費用に充てるものです。申込金は、プログラム総額の一部に充当します。
- お客様のご都合による取消しの場合、申込金はお返ししません。申込金をお返しする場合は、第6条、第17条、第20条、第22条および第23条に定めるところによります。
第14条(プログラム費用のお支払い)
- プログラム費用は、出発予定日の90日前までに、全額をお支払いください。
- 出発予定日の90日前を過ぎてからのお申込みの場合、または受入機関の手続き上すぐに全額の支払いが必要な場合は、第3条第2項のとおり、お申込み時にプログラム総額をお支払いいただきます。
- お支払いは、当社指定の銀行口座へのお振り込みとします。振込手数料はお客様のご負担となります。
- お支払いの期日までに入金が確認できない場合、当社は手続きを止めることがあります。その結果、ご希望の時期に出発できない場合があります。
第15条(費用の確定)
- プログラム総額は、見積書に記載した日本円の金額とします。受入機関および現地サポート会社の費用も含め、すべて日本円で当社にお支払いいただきます。現地でこれらの費用をお支払いいただく必要はありません。
- 見積書の金額には、当社から現地へ費用を送金する際の送金手数料を含みます。
- お申込み後に、受入機関の料金改定や為替レートの変動があった場合でも、見積書の金額から追加のご請求や返金を行うことはありません。ただし、お客様のご希望によりプログラムの内容を変更した場合(第16条)と、第17条の場合を除きます。
第5章 契約内容の変更
第16条(お客様のご都合による変更)
- 出発前の変更
- 同じ国・都市の中での変更(コース、滞在形態、開始時期など)は、当社が書面(電子メールを含みます)で承諾した時点で有効となります。この場合、次の変更料をお支払いいただきます。
- お申込日から8日以内の変更…無料
- お申込日から9日目以降の変更…20,000円
- 国・都市またはプログラムそのものの変更は、元の契約をいったん取り消したものとして扱い、第18条の取消料をいただきます。
- (1)(2)のいずれの場合も、受入機関・現地サポート会社が定める変更料・キャンセル料(実費)が別にかかることがあります。また、定員や時期などの事情により、ご希望に沿えない場合があります。
- 航空便の変更などにより、空港出迎えなど現地の手配に影響がある場合は、すみやかに当社へご連絡ください。ご連絡がない場合、現地サポート会社の変更手数料をご負担いただくことがあります。
- 同じ国・都市の中での変更(コース、滞在形態、開始時期など)は、当社が書面(電子メールを含みます)で承諾した時点で有効となります。この場合、次の変更料をお支払いいただきます。
- 出発後の変更
- 出発後にコースを変更する場合は、現地スタッフの同意を得たうえで、お客様ご自身の責任で手続きを行ってください。追加の費用はお客様のご負担となります。
- 出発後にお客様のご都合で学校や滞在先を変更した場合、変更前の受入機関に支払済みの費用はお返しできません。
第17条(受入機関の事情などによる変更)
- 受入機関の都合、天候、社会情勢、感染症の流行、交通機関の変更など、当社の管理が及ばない事由により、日程・滞在先・留学先・プログラム内容が変更されることがあります。当社は、変更の情報をすみやかにお客様へお知らせします。
- 前項の変更により費用が増えたり減ったりした場合は、受入機関の定めにもとづき、追加のご請求または返金を行います。
- 出発前に、第1項の変更が、プログラムの主な内容(国・都市、学校、期間など)にかかわる重要なものである場合、お客様は、実費を除き、申込金を含めて取消料なしで本契約を解除できます。
第6章 契約の取消し・解除
第18条(お客様による出発前の取消し)
- お客様は、出発前であれば、次項の取消料をお支払いいただくことで、本契約の全部または一部を取り消すことができます。
- 取消料は、次の合計額とします。
- 申込金 66,000円
- 実費(受入機関および現地サポート会社に支払済みの費用、またはそれらの規定により支払わなければならない費用のうち、返金されない金額)
- 受入機関および現地サポート会社の返金規定(返金されなくなる時期と割合)は、それぞれ異なります。取消しの際は、その規定にもとづく実費の内容をお知らせします。
- 取消しのお申し出は、書面の郵送または電子メールでお願いします。当社がお申し出を受け取った時点で取消しの効力が生じます。営業時間(平日10:00〜18:00)外に届いたお申し出は、翌営業日に受け取ったものとします。
- 連絡のないまま出発しなかった場合(無連絡不参加)や出発当日以降の取消しも、第2項と同じ考え方で取消料を計算します。
- ローンの不承認、パスポートやビザ(査証)・渡航認証が取得できないことなどを理由とする取消しにも、第2項の取消料を適用します。
- お支払いいただいた金額から取消料を差し引いた残りは、受入機関・現地サポート会社からの返金額が確定し、当社がその返金を受け取ってから30日以内にお返しします。受入機関からの返金が外国のお金で行われる場合は、当社が実際に受け取った日本円の金額をもとに計算します。返金にかかる振込手数料・送金手数料はお客様のご負担となります。
- 取消料が、それまでにお支払いいただいた金額を上回る場合は、その差額をお支払いいただきます。
- ご提出いただいた書類はお返しできません。
第19条(出発後の中断)
- 出発後に、お客様のご都合(途中帰国、退学、病気、家庭の事情、規則違反による途中帰国など)でプログラムを中断・終了した場合、費用はお返しできません。
- お客様が滞在先の規則に反したことにより滞在を断られた場合、残りの期間の滞在費はお返しできません。その後の滞在先の手配と費用は、お客様のご負担となります。
- 出発後に、戦争、暴動、感染症の流行、官公署の命令など、お客様のご都合によらない事情でプログラムを続けられなくなった場合は、受入機関の対応に従います。受入機関から返金があった場合は、その金額(送金手数料・振込手数料を除きます)をお返しします。
第20条(受入機関の定員などにより参加できない場合)
本契約の成立後、受入機関の定員などの理由により受入れができず、プログラムに参加できないことが分かった場合、当社はお客様へすみやかにご連絡し、申込金を含めてお支払いいただいた金額を全額お返しします。返金の際の振込手数料はお客様のご負担となります。
第21条(当社による解除)
- 次のいずれかにあたる場合、当社は、期限を定めてお客様にご連絡(催告)したうえで、本契約を解除することがあります。
- 当社が定める期日までに、必要書類の提出がないとき
- 当社が定める期日までに、費用のお支払いがないとき
- お申込み内容に虚偽や重大な記入漏れがあったとき
- お客様が、海外旅行保険と受入機関の医療保険の、いずれにも加入していないとき
- その他、この規約に違反したとき
- 前項により本契約を解除した場合、当社は第18条の取消料をいただきます。
第22条(やむを得ない事情による解除)
- 次のいずれかにあたる場合、当社は、事前のご連絡(催告)をせずに本契約を解除することがあります。
- お客様と1か月以上連絡が取れないとき
- 天災、戦争、暴動、感染症の流行など、プログラムの実施が難しい事情が生じたとき
- その他、本契約を続けることが難しい相当の事情があるとき
- 前項により本契約を解除した場合、当社は、お支払いいただいた金額から実費を差し引いた残りをお返しします。
第23条(当社の責任による解除)
- 当社の責任により本契約の目的を達成できなくなった場合、お客様は本契約を解除できます。
- この場合、当社はお支払いいただいた金額を全額お返しします。返金の際の振込手数料は当社が負担します。
- この条の定めは、お客様が法令にもとづいて損害賠償を請求することを妨げるものではありません。
第7章 責任
第24条(当社の責任)
当社(現地サポート会社を含みます)は、本契約にもとづく業務を行うにあたり、故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。
第25条(当社が責任を負わない場合)
次のような事由によって生じた損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
- 天災、戦争、暴動、感染症の流行、日本または外国の官公署の命令・出入国規制・隔離措置など
- 交通機関の遅延・欠航・運休・スケジュール変更、交通機関や滞在施設での事故
- 受入機関の都合による内容の変更・中止、定員超過による入学・滞在の不可
- 通信事情や受入機関の都合により、入学許可証などの書類が期日までに届かないこと
- パスポートやビザ(査証)・渡航認証が取得できないこと、取得に時間がかかること、渡航先で入国を拒否されること
- 自由行動中の事故、食中毒、盗難、持ち物の紛失・破損
- お客様と受入機関・第三者との間で、当社が関与しない原因で生じた事故やトラブル
第26条(お客様に守っていただくこと)
- お客様は、次のことを守ってください。
- 法令、公序良俗、受入国の社会的な慣習に反する行為をしないこと
- 学校・滞在先など受入機関の規則と、現地スタッフの指示を守ること
- 当社・受入機関・現地の方々に対し、誠実に、礼儀をもって接すること
- 滞在中にトラブルや問題が起きた場合は、すみやかに現地スタッフまたは当社へ報告すること
- お客様の故意または過失により、当社・受入機関・第三者に損害を与えた場合は、お客様がその損害を賠償するものとします。滞在先で物を壊した場合などで、加入している保険で補償されるときは、その保険で対応してください。
第27条(ホームステイについて)
- 受入家庭の事情により、決定した滞在先が、現地到着の前または後に変更となる場合があります。
- いったん決定した受入家庭について、その家庭の人種・宗教・職業・家族構成などを理由とする変更・取消しのご要望にはお応えできません。
第8章 その他
第28条(個人情報の取扱い)
- 当社は、お客様からお預かりした個人情報を、プログラムの手配・運営・連絡のために利用し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはありません。ただし、手配のために受入機関・現地サポート会社へ必要な範囲で提供する場合と、法令にもとづく場合を除きます。
- 留学中に撮影した写真や動画を、お客様の同意なく当社のホームページ・資料などに使用することはありません。
- 個人情報の取扱いの詳細は、当社ホームページ「個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
第29条(反社会的勢力の排除)
お客様は、暴力団などの反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。これに反することが分かった場合、当社は催告せずに本契約を解除できます。
第30条(規約の変更)
- 当社は、法令の改正や事業上の必要がある場合、この規約を変更することがあります。その場合は、変更の内容と効力が生じる日を、当社ホームページへの掲載などによりあらかじめお知らせします。
- 変更後の規約は、効力が生じる日以降にお申込みいただいた契約に適用します。
第31条(準拠法・管轄裁判所)
本契約は日本の法律に従うものとします。本契約について裁判が必要になった場合は、法令にもとづく管轄裁判所のほか、横浜地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることができるものとします。
第32条(プログラム以外の旅行手配)
プログラム期間以外の航空券や宿泊など、旅行の手配に関するお申込み条件は、その手配を行う旅行業者が定める約款によります。
附則
この規約は、2026年11月1日以降にお申込みいただいた、第1条第1項の方が参加するプログラムに適用します。これにともない、「当社規約」(2025年9月1日適用)および「留学プログラム利用契約書」(2026年1月1日適用)は、同日以降の上記プログラムのお申込みには適用しません。
有限会社グローバルセント
〒245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1661-163
電話:045-360-8338 メール:info@global-scent.com
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