この度は、グローバルセントをご利用下さいましてありがとうございます。このページでは重要な事項が記載されております。よくお読みいただき、ご参加をお願い致します。
第一章 総則
第1条(適用範囲)
1.本約款は、グローバルセント(以下「当社」といいます。)が提供する留学・ホームステイ等のプログラム(以下「プログラム」といいます。)に関し、お客様(以下に定義)との間で締結される契約に適用されます。
2.お客様は、本約款に同意のうえ、当社プログラムに申込み、参加するものとします。
3.本約款に定めのない事項については、関係法令および一般に確立された商慣習によるものとします。
4.当社が書面により特別な合意(特約)を締結した場合は、その特約が本約款に優先して適用されます。
第2条(用語の定義)
本約款において、次の用語は以下の意味を有します。
1.「プログラム」とは、当社が企画・運営する、海外でのホームステイ、短期留学、語学研修、ボランティア活動等の海外生活支援サービスの総称をいいます。
2.「お客様」とは、当社のプログラムへの参加を希望し、または申込み・契約を行った個人をいいます。
第二章 契約の成立
第3条(契約の成立)
本契約は、お客様からの申込みに対して、当社が承諾の意思を表示した時点で成立するものとします。
2.契約成立後は、当社所定の「プログラム参加申込書」に必要事項を記入し、当社が指定する申込金を添えて、所定の方法で提出していただきます。
3.お客様は、本約款の内容を承認のうえ、当社所定の手続に従って申込みを行うものとし、手続完了をもってプログラムへの正式参加が確定します。
第4条(拒否事由)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様のプログラム申込みを承諾しないことがあります。
1.未成年者でありながら、法定代理人(親権者等)の同意が得られていない場合
2.当社が保証人の提出を求めた場合に、保証人がいない場合
3.プログラムの定員超過、締切り等により受け入れが不可能な場合
4.お客様の心身の健康状態または既往症等により、プログラム参加が困難と当社が判断した場合
5.語学力、健康状態、その他の要件が明らかに不足しており、安全かつ円滑な参加が困難と当社が判断した場合
6.治安情勢その他の要因により、安全の確保が困難と当社が判断した場合
7.他の参加者またはプログラム運営に著しい支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合
8.その他、当社が合理的理由に基づき、プログラム参加に不適当と判断した場合
第5条(契約書面の交付)
当社は、プログラム契約の成立に際して、当該プログラムのサービス内容等を記載した契約書面または電子メール(見積書等)をお客様に交付または送付いたします(以下「契約書面」といいます)。
2.当社が提供するサービスの具体的内容および範囲は、契約書面に記載された内容に従うものとします。第6条(必要書類)
当社は、プログラムに関連して必要となる書類について、別途「必要書類案内」により書面または電子メールでご案内します。
2.お客様は、指定された書類について、必要事項を記入のうえ、当社の定める期限までに提出してください。記載は、当社の指定する言語によるものとします。
第7条(旅行保険契約締結義務)
お客様は、現地滞在中の疾病・事故・障害等に備えるため、海外旅行傷害保険に必ず加入しなければなりません。
2.出発までに当該保険契約が締結されていないことが判明した場合、当社は当該プログラム契約を解除することができるものとします。
第三章(プログラムの範囲)
当社が海外渡航前にお客様に提供するサービス内容は、次のとおりとします。なお、詳細は契約書面に記載された内容をご確認ください。
1.渡航先現地の情報提供
2.ビザ取得に関する情報提供
3.ホームステイ先ホストファミリーの選定および情報提供
4.滞在先の情報提供および各種手続の代行
5.航空券に関する情報提供
6.海外旅行保険に関する情報提供
7.留学先教育機関に関する情報提供および入学(申込)手続の代行
8.各種費用の支払い手続の代行
9.提供するサービスの内容は、お客様の選択するプログラムの種類によって異なる場合があります。詳細は契約書面にてご確認ください。
10.上記に掲げる「情報提供」には、当社の判断に基づいた参考情報の提供を含みますが、その正確性や適合性を保証するものではありません。
第9条(現地サポートサービス)
当社または当社の現地提携先オフィスが、海外渡航先においてお客様に提供するサービス内容は、次のとおりとします。詳細は契約書面をご確認ください。
1.現地到着時の空港出迎えサービス
2.到着後の生活オリエンテーション
3.到着後の滞在先手配
4.語学学校その他教育機関への入学手続および情報提供
5.滞在先に関する情報提供、紹介、手続のサポート
6.現地旅行に関する相談および手配
7.緊急時における24時間対応のサポートサービス
8.一般生活情報の提供および相談
9.提供するサービス内容は、お客様の選択するプログラムの種類によって異なる場合があります。詳細は契約書面にてご確認ください。
第10条(会員資格)
1.当社が提供する各種サービスは、会員資格を有するお客様に限り提供されます。
2.お客様は、プログラム契約の締結により会員資格を取得するものとします。
3.会員資格の有効期間は、お客様が契約したプログラムの期間に応じて定められます。
4.会員資格は譲渡不可とし、第三者に移転・貸与することはできません。
第四章 プログラム代金
第11条(プログラム参加費用)
当社が提供するプログラムの参加費用は、当社が発行するプログラムパンフレットまたは見積書に記載された金額によるものとします。お客様は、参加を希望するプログラムの費用をご自身の責任において必ずご確認ください。
第12条(プログラム費用等の支払い方法)
1.前条により定められた費用は、当社が指定する期日までに、当社指定の口座に振込む方法またはその他当社が認める方法により支払うものとします。この場合の振込手数料その他の支払に要する費用はお客様の負担とします。
2.支払期限までに入金が確認できない場合、当社は手続を停止し、希望する出発時期に対応できない可能性があります。
3.為替変動その他当社の責に帰さない理由により費用に変更が生じた場合、当社はその差額の支払いを請求できるものとします。
第13条(為替差益・差損)
1.当社が留学費用および関連諸費用を海外に代行送金する際は、当社所定の為替レートにて決済を行います。
2.日本円で受領した費用について、支払いまでの期間に為替変動が生じて差益または差損が発生した場合、当該差益・差損はすべて当社に帰属し、お客様への精算は行わないものとします。
3.ただし、為替レートの著しい変動その他やむを得ない事情により、プログラム費用の改定が必要となった場合、当社は当該変更を行うことができるものとします。
第五章 契約の変更及び解除
第14条(お客様による契約内容の変更)
1.お客様は、日程、滞在先、留学先その他プログラム内容の変更を当社に申し出ることができます。当社は、可能な限りこれに応じるよう努めますが、対応を保証するものではありません。
2.前項の変更に際しては、当社所定の変更手続料をお支払いいただきます。
3.プログラム開始後(現地手配開始後)にお客様のご都合により内容変更(出発日・入校日・期間・場所など)を希望される場合には、当社所定の変更手数料をお支払いいただくことで対応可能ですが、語学学校・宿泊施設等が定めるキャンセル料・変更料が別途発生する場合があります。
4.変更の申請をいただいても、定員・時期・現地事情等により、必ずしもご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
第15条(その他の事由による契約内容の変更)
1.現地の受入機関の都合、天候、社会情勢、疾病の流行、交通機関の変更その他当社の管理が及ばない事由により、日程、滞在先、留学先、プログラム内容が変更されることがあります。
2.交通機関等のスケジュール変更や改正により、日程等が変更される場合があります。
3.当社は、留学先および提携機関から得られる最新情報に基づいてプログラムを提供しますが、現地都合により、授業・宿泊内容・費用等に変更が生じることがあります。
4.上記により発生した費用の増減については、受入機関等の定めに基づき、必要に応じて返金または追加請求を行います。
第16条(お客様による契約の任意解除)
1.お客様は、出発日前までに本プログラム契約の全部または一部を解除することができます。
2.契約解除に際しては、当社所定の取消料、手続手数料、ならびに受入機関が定めるキャンセル料などをお支払いいただきます。
3.お客様に返還すべき金額がある場合には、当社は速やかに返金処理を行いますが、振込手数料その他の返金にかかる費用はお客様のご負担とします。
第17条(お客様の都合によるプログラムの中断等)
お客様の自己都合(中途退学、中途帰国、病気、家庭の事情等)によりプログラムが中断または終了した場合、当社は申込金・参加費用・変更手数料等の返金は一切行いません。
第18条(当社による解約)
1.以下のいずれかに該当する場合、当社は催告の上、本契約を解除することができます。
① 指定の期日までに必要書類の提出がない場合
② 指定の期日までに必要費用の支払いがない場合
③ お客様が提供した情報に虚偽や重大な遺漏があると判明した場合
④ お客様が海外旅行保険等に加入しない場合
⑤ その他、お客様に本約款違反があった場合
2.上記により当社が契約を解除した場合、当社は取消料に相当する損害金を請求できるものとします。第19条(当社による無催告解約)
1.以下のいずれかに該当する場合、当社は催告を要せず、直ちに契約を解除できるものとします。
① お客様が破産、私的整理等の申立をした、または申立を受けた場合
② お客様が死亡、所在不明、または一か月以上連絡が取れない場合
③ お客様が契約維持が困難と認められる不信行為に及んだ場合
④ その他、当社がやむを得ないと認める相当の事由がある場合(例:天災、暴動、疫病流行など)
2.当社が前項により契約を解除した場合、申込金・参加費用・変更手数料等のうち既に発生した実費分は返金いたしません。
3.当社に未収金がある場合、お客様に対して請求させていただきます。
第20条(当社の責に帰すべき事由による契約解除)
1.当社の責に帰すべき事由により、お客様が契約の目的を達成できないと判断される場合、お客様は本契約を解除することができます。
2.この場合、当社は受領済みの参加費用等を全額返金いたします。
3.本条の規定は、これにより生じたお客様の損害について、民法その他の関係法令に基づき損害賠償請求を妨げるものではありません。
第六章 責任
第21条(当社の責任範囲)
1.当社は、第9条に定めるサービスの提供に限り責任を負うものであり、留学先、ボランティア先、滞在先その他の受入機関が提供するサービスの内容については、保証その他一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、留学先またはボランティア先への申込手続の代行、情報提供、出発前オリエンテーション等の範囲でサービスを提供するものであり、留学先への入学、課程修了、授業内容、教育水準等について保証し、またはその実現を請け負うものではありません。
3.当社は、滞在先に関する情報提供、紹介、手続代行等を行うにとどまり、滞在施設の質、設備、衛生状態その他の内容について、保証するものではありません。
第22条(免責事項)
1.当社は、以下に掲げる事由その他当社の責に帰すことのできない事由により、本契約の全部または一部が変更され、または履行不能となったことに起因して生じた損害について、一切の責任を負わず、既に受領した申込金、参加費用、変更手数料等についても返金義務を負いません。
(1)お客様が希望される条件に適合しないことを理由とする履行不能または内容変更
(2)受入機関の都合による変更・中止
(3)各種交通機関の遅延、運休等による影響
(4)天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、感染症の流行等、不可抗力事由
2.現地サポートサービスにおける郵便物または手荷物の一時預かりに関しては、当社の故意または重過失が認められる場合を除き、盗難・紛失・破損その他の事故について責任を負いません。
3.お客様は自己の責任において行動するものとし、当該行為によって生じた結果については、お客様が一切の責任を負うものとします。
第23条(損害の負担)
1.当社は、当社の故意または重大な過失によらない限り、プログラムの実施または提供されたサービスに関連してお客様に生じた損害について責任を負いません。
2.現地提携先オフィスによって提供されるサービスに起因してお客様に損害が生じた場合であっても、当該サービスの管理・監督について当社に故意または重大な過失がない限り、当社は一切の責任を負いません。
3.滞在先の選定は現地提携先の基準に基づき適切に行われており、当該滞在先においてお客様に損害が生じた場合であっても、現地提携先または当社に故意または重大な過失が認められない限り、いかなる責任も負わないものとします。
4.お客様の故意または過失により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害について、当社に対し賠償する責任を負うものとします。
第七章 雑則
第24条(一般遵守事項)
お客様は、プログラムの円滑な遂行のため、以下の事項を遵守しなければなりません。
1.法令、公序良俗、社会的慣習に反する行為を行わないこと。
2.留学先、ボランティア先、滞在先その他関連機関が定める規則を遵守すること。
3.他の参加者との円滑な人間関係の構築に努めること。
4.当社、現地機関、現地住民に対し、誠実かつ礼節をもって対応すること。
第25条(約款の変更)
本約款の内容は、必要に応じて予告なく変更される場合があり、変更後は当該時点以降に新たに申込まれるプログラムに対し適用されるものとします。
第26条(発行期日)
本約款は、2025年5月20日以降に申込まれた全てのプログラム契約に適用されるものとします。